大判例

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東京高等裁判所 昭和60(行コ)28等 労働事件裁判例

主 文

一 昭和六〇年(行コ)第二八号事件及び同第三一号事件の各控訴を棄却する。

二 昭和六〇年(行コ)第二八号事件の控訴費用は同事件控訴人の負担とし、同第

三一号事件の控訴費用は同事件控訴人の負担とする。

事 実

第一 当事者の求めた裁判

一 昭和六〇年(行コ)第二八号事件控訴人・同第三一号事件被控訴人

1 原判決主文第一項を取り消す。

2 右取消しにかかる部分の昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一

号事件控訴人の請求を棄却する。

3 昭和六〇年(行コ)第三一号事件の控訴を棄却する。

4 訴訟費用は第一、二審とも昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三

一号事件控訴人の負担とする。

との判決を求める。

二 昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴人

1 原判決中昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴人敗

訴部分を取り消す。

2 昭和六〇年(行コ)第二八号事件控訴人・同第三一号事件被控訴人が中労委昭

和五〇年(不再)第七三号及び同第七四号事件について昭和五三年七月五日付でし

た原判決添付の別紙(三)命令書記載の命令中、大阪府地方労働委員会が大阪地労

委昭和四九年(不)第三三号及び同第三五号事件について昭和五〇年一〇月一七日

付でした原判決添付の別紙(二)命令書記載の命令の主文第2項記1及び3に関す

る再審査申立を棄却した部分を取り消す。

3 昭和六〇年(行コ)第二八号事件の控訴を棄却する。

4 訴訟費用は第一、二審とも昭和六〇年(行コ)第二八号事件控訴人・同第三一

号事件被控訴人の負担とする。

との判決を求める。

第二 当事者の主張

当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

第三 証拠関係(省略)

理 由

一 当裁判所も、昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴

人の本訴請求は原判決が認容した限度において理由があり、その余の請求は失当と

して棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決理由説示と同一であるから、

これを引用する。

二 そうすると、原判決は正当であって、昭和六〇年(行コ)第二八号事件及び同

第三一号事件の各控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、控訴

費用の負担については行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条及び八九条の各規定

を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 西山俊彦 越山安久 村上敬一)

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